中京大学英米文化・文学会

中京大学英米文化・文学会

昭和54年、文学部英文学科の教員を中心に、将来の「中京大学英文学会」への発展を構想しつつ、研究成果の発表機関として研究談話会を発足させたのが本会の基礎となっています。その後、昭和62年12月、英文学科の学生、大学院生、学内の各学部教員の方を加え、正式に「学会」としての活動を展開することになり、今日まで着実に前進を続けてきました。

平成14年度からは、英文学科が新たに改組、「国際英語学部」となることに伴って、学会活動の一層の飛躍を目指して、名称も変更、より充実した組織として活動を続けて参りました。

年間、春季、秋季の二回、研究発表と記念学術講演を中心とする定期大会を開催、その他随時、内外の学識経験者を招聘しての講演会、研究会等も行っています。

定期刊行物としては、主に学術研究論文を掲載する機関誌として『中京英文学』、ニュースレターの役割と、会員相互の交流広場の役割ももつエッセイ集『会報』を発行しています。

平成17年4月、「国際英語学部」が完成年度を迎えることになり、学部を構成する二学科のそれぞれの特色を生かして、より相応しい充実した活動を展開するために、本学会を二つに分割し、それぞれ独立した組織として、新しく「中京大学英米文化・文学会」と「中京大学国際英語学会」として発足することになりました。


中京大学英米文化・文学会規約

第 1条

本会は中京大学英米文化・文学会と称する。

第 2条

本会は英語・英米文化・文学に関する研究および関連分野における学生の教育指導を目的とする。

第 3条

本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
イ、研究会・講演会の開催および開催補助
口、一般会員の研究活動支援
ハ、学部学生および大学院生会員の教育指導に関する事業
二、機関誌等の刊行
ホ、その他、必要と認められる事業

第 4条

本会は少なくとも年1回の総会と、必要に応じて臨時総会を開催し、重要事項を決定する。

第 5条

本会の事務所は中京大学国際英語学部英米文化学科研究室内に置く。

第 6条

本会は下記の会員をもって構成する。
イ、本学国際英語学部英米文化学科教員
口、本学大学院文学研究科英文学専攻在籍生及び修了生
ハ、本学国際英語学部英米文化学科学生及び卒業生(旧文学部英文学科卒業生を含む)
ニ、その他、本会の趣旨に賛同し、且つ本会の承認を受けた者

第 7条

本会会員は所定の会費を納める。

第 8条

本会に次の役員を置く。
イ、会長1名(専任教員)会長は本会を代表する。
口、幹事若干名(専任教員、大学院英文学専攻学生、国際英語学部英米文化学科学生) 幹事は本会の運営にあたる。
     但し、国際英語学部英米文化学科学生幹事は各学年より選出する。

ハ、会計監査若干名(専任教員)会計監査は財務を監査し、総会に報告する。
二、編集委員若干名(専任教員)機関誌の編集に関する作業を行う。

第 9条

役員は会員資格を持つ会員中より選出することとし、総会の承認を必要とする。

第10条

役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第11条

本会の経費は下記をもってあてる。
イ、会費
口、中京大学よりの助成金
ハ、寄付金
ニ、その他

第12条

本会の会計は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

〔付則〕



第1条

会費は年額2,O00円とする。
  但し、学生会員(大学院英文学専攻学生および国際英語学部 英米文化学科学生)は1,O00円とする。

第2条

会費を3ヶ年以上滞納した者は会員としての資格を失う。但し、学生会員は、在籍中は会員資格を保証される。

第3条

本規約は、総会において出席者2/3の同意を得て改訂することができる。

第4条

本規約は平成17年4月1日より実施する。

以上

  

Chukyo University Society of British and American Cultural Studies